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何が難しいのか?総義歯補綴 ~総義歯の難症例とは?~
難症例には大別して①器質的な難症例(例:著しく支持性の悪い症例)と②心理的な難症例(例:総義歯の原義上の形態を心理的に許容できない症例)の二つが考えられます。
<器質的な難症例>
顎骨のトポグラフィーが不良(ギザギザ、ガタガタ等)で著しく支持性に乏しく、リリーフ(義歯床下粘膜の保護等のために装着するもの)では対処しきれず、軟性床用材料の使用が不可欠であったり、それを使用しても食物の選択を制限させなければならないものがあります。
<心理的な難症例>
総義歯には無歯顎補綴臨床の目的である「補綴物を用いて失った組織を失った分だけ復元し、失った諸機能を回復すること」に反する、失われてもいないのに機能回復を行うために設置している2か所の便宜上の形態が存在するのです。
その2か所とは、「上顎口蓋部義歯床」「下顎顎舌骨筋線より下方に延長された舌側床縁」です。
<器質的な難症例>
顎骨のトポグラフィーが不良(ギザギザ、ガタガタ等)で著しく支持性に乏しく、リリーフ(義歯床下粘膜の保護等のために装着するもの)では対処しきれず、軟性床用材料の使用が不可欠であったり、それを使用しても食物の選択を制限させなければならないものがあります。
<心理的な難症例>
総義歯には無歯顎補綴臨床の目的である「補綴物を用いて失った組織を失った分だけ復元し、失った諸機能を回復すること」に反する、失われてもいないのに機能回復を行うために設置している2か所の便宜上の形態が存在するのです。
その2か所とは、「上顎口蓋部義歯床」「下顎顎舌骨筋線より下方に延長された舌側床縁」です。







